離婚をする際に、最後まで揉めるのが夫婦共有の財産についてで、とくに家の扱いには頭を悩ますところでしょう。
いくら夫が名義人であっても、婚姻後に買った家は夫婦の共有財産となり、離婚時には財産分与の対象となるのです。
今回は、離婚で家を財産分与する方法や手続き、住み続けるメリット・デメリットについて解説します。
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離婚後の家に住み続ける!財産分与する方法
離婚する際は夫婦共有となっている財産を互いに分配するわけですが、現金や預貯金などはそのまま分けられるため、単純に折半といった方法がとられます。
そして結婚後に購入した自宅も財産分与の対象となりますが、現金のように簡単には分けられないため、違った方法により財産分与をおこなうわけです。
その方法には、自宅を売却して財産分与する方法と、どちらか一方がそのまま住み続ける方法の2つがあります。
まず、自宅を売却する方法は、婚姻後に購入した自宅をいったん売却して現金に換え、それを2人で分配するものです。
ただこの場合、不動産の価値が住宅ローンの残債を上回るアンダーローン、価値が残債を下回るオーバーローンの2つのケースで考えなければいけません。
アンダーローンであれば、住宅ローンを完済して手数料などを差し引いた残りのお金を、購入時の出資割合に応じて分配すれば良いわけです。
しかし、オーバーローンとなる場合は、不動産の売却額だけでは住宅ローンが完済できないため、残債として引き続き支払っていかなければいけません。
このときマイナスの財産は財産分与の対象とはならず、たとえば夫が自宅名義人で、かつ住宅ローンの契約者であればその夫に返済の義務が残ります。
ただその夫が問題なく住宅ローンを返済し続ければ良いのですが、転職などで収入が減るなどの原因により、返済が滞る場合があります。
そういった場合に、もし妻が住宅ローンの連帯保証人となっていれば、その妻に返済の義務が発生し、夫の代わりに住宅ローンを返済しなければいけません。
しかし、妻の収入が少なかったり、専業主婦であったりした場合では、住宅ローンの借り換えも難しく、競売や任意売却となってしまう可能性も否定できません。
次に、離婚後もどちらかが自宅に住み続けるといった方法は、家に住み続ける側が出ていく側に対し、その不動産の評価額を基準とした分配をおこないます。
この場合、基本的にその不動産の評価額の半分にあたる現金、または同等の財産を渡す必要がありますが、住宅ローンの残債があるかどうかによってその額が変わります。
残債がなければそのまま評価額を基準にすれば良いのですが、残債がある場合は評価額から残債を差し引いた額が財産分与の対象となるわけです。
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離婚後の家に住み続ける!メリット・デメリット
離婚してもその家に住み続けるメリットは、今までと同じような生活を送れることで、とくに子どもがいる家庭においては大きなメリットです。
夫婦が離婚した後、妻が子どもを引き取り、新たに住居を探すことになり、違った環境で暮らしていかなければいけません。
大人であれば急な環境変化にもある程度は対応できますが、子どもの場合は転校によって交友関係を一から築き上げていく必要があり、これが大きな負担となってしまいます。
しかしそのまま親子として同じ家に住み続ける場合は、これまでとほとんど変わらない環境の下で暮らしていけるため、精神的な負担は軽減されるのです。
また夫に家賃として住宅ローンの何割かを支払う場合でも、新たに賃貸物件を借りるよりは、支払い額は安くなるケースが多く、経済的にもメリットがあります。
一方、離婚後の家に住み続けるデメリットは、不動産の名義人と居住人によってそのデメリットも変わってくるため、3つのケースがあります。
まず1つめは住宅ローンの名義人が夫で、住み続けるのが妻子といった場合ですが、もっとも大きなデメリットとしては生活基盤が不安定であるといった点です。
つまり名義人である夫がもしその家を売ってしまったら、その妻子としては突然住むところが無くなるわけで、それにより生活基盤が失われてしまうのです。
家を売らない場合でも、住宅ローンの返済が滞ってしまえば、その不動産は差し押さえられる可能性があり、このケースでも妻子は住むところが無くなってしまいます。
このように夫が名義人である家に住み続けるのは、夫に依存しなければいけない状況にあるため、2人の関係が良好であるのが前提となります。
2つめのケースは、住宅ローンの名義人が夫で、その夫が住み続けるといったもので、この場合は当然妻子としては新たな住居を確保しなければいけません。
また財産分与でオーバーローンとなった場合は、売却しても現金化が難しく、家を出なければいけないうえ、財産の分配もおこなわれない事態も考えられます。
さらに家賃の支払いのために転職したり、子どもであれば学区が変わったりと生活環境が一変するため、その適応へのストレスは決して小さくはないのです。
3つめは住宅ローンの名義を妻に変えて妻が住み続けるといったケースで、前述の2つのケースのデメリットは避けられますが、借り入れの条件を満たす必要が出てきます。
住宅ローンの名義を変更するには、安定した収入が長期間にわたって見込まれるなど、妻にとっては厳しい条件項目が多く、現実的にはハードルが高いと言えます。
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離婚後の家に住み続ける!住み続けるための手続き
離婚後に、住宅ローンの残債がある家に住み続けるための手続きですが、誰が債務者で誰が住み続けるのかによって異なるため、代表的なケースを3つ挙げてみていきます。
まずは債務者が夫で夫がそのまま住み続ける場合ですが、ここでやっておきたい手続きは、妻が連帯保証人であるケースでの連帯保証人の変更です。
夫が契約している家に夫が住むのであれば、一見問題は無さそうに見えますが、連帯保証人が妻であれば、夫が住宅ローンの返済ができなくなった場合、妻へ請求がいきます。
離婚しても連帯保証人であるのは事実で、返済の義務が発生するため、離婚後は連帯保証人を変更し、見つからない場合は借り換えや保証会社を利用するなどの対応が必要です。
次に債務者が夫で妻が住み続けるといったケースでやるべき手続きとしては、公正証書の作成、または住宅ローンの名義変更となります。
住宅ローンは原則として、名義人の居住目的を条件に融資をおこなうため、夫が債務者である場合、その夫が家を出ていくのは契約違反とみなされる可能性があります。
そのため金融機関に事情を説明し承諾を得るか、または公正証書を作成しておき、夫が返済を滞納したときにその財産を差し押さえできるようにしておきましょう。
また住宅ローンの名義を妻に変更しておけば、夫による滞納のリスクを回避でき、子どもとともに安心して生活できますが、安定した収入が求められます。
最後は債務者が夫婦の共有名義で妻が住み続けるケースですが、たとえ共有名義であってもどちらかが出ていくと契約違反とみなされる恐れがあります。
このケースでは、住宅ローンを妻の単独名義にするか、夫側の債務を一括返済するか、または金融機関に承諾を得るなどして対応してください。
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まとめ
夫が住宅ローンとその家の名義人であっても、婚姻後に購入した物件であれば、それは夫婦共有の財産となります。
そのため離婚の際には財産分与の対象となり、妻にも売却による分配や評価額を基準にした分配が求められます。
また債務者と住む人によってやっておきたい手続きも変わるため、その点は注意が必要です。
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