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相続土地国庫帰属とは?メリットやデメリットについても解説!

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相続土地国庫帰属とは?メリットやデメリットについても解説!

相続土地国庫帰属とは?メリットやデメリットについても解説!

相続した土地を売却したいけれど買い手が見つからなくて困っている方もいらっしゃるでしょう。
2023年4月27日に相続土地国家帰属法が施行され、条件を満たせば相続した土地を国に返還できるようになります。
この記事では、相続土地国家帰属の概要やメリット、デメリットについて解説していきますので、この制度の利用を考えている方は参考にしてみてください。

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相続土地国庫帰属の概要とはどんなもの?

相続土地国庫帰属の概要とはどんなもの?

相続土地国庫帰属の概要とは、相続や遺贈によって引き継いだ土地の所有権を国に引き取ってもらえるという制度です。
しかし、どんな土地でも引き取ってくれるわけではなく、法務大臣の承認が下りた場合のみ制度を利用できます。
所有者が不明な土地の増加を抑える目的や所有者を明らかにし、管理不全を予防する狙いもあります。

申請の対象者

申請の対象となるのは、相続や遺贈によって土地を取得した方、または、その一部を共有で取得した方に限られます。
そのため、自分で購入した土地が不要になり、売却も難しいので国に引き取ってもらうということはできません。
また、共有している土地の場合は、共有者全員で申請する必要があるため注意が必要です。

費用

費用については、負担金と審査手数料が必要になります。
審査の承認を受けた方は、その土地に応じた管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。
負担金は原則20万円ですが、森林など土地の種類によっては面積に応じて算定される場合もあります。

申請が認められない土地

申請が認められないケースと申請はできるが、承認ができるかは事案によって変わるケースがあります。
たとえば、申請が認められないケースとして、土壌汚染されている土地や境界線が不明瞭な土地などが挙げられます。
また、建物がある土地は引き取ってもらえないため、更地にしてから申請する必要があり注意が必要です。
承認が受けられないケースについては、管理に費用や労力がかかる土地などがあります。

手続きの流れ

まず、承認申請書と添付書類を法務局に提出し、手数料を納付します。
申請すると法務局による審査があり、必要であれば、法務局職員が実地調査をおこない、その後、法務大臣の承認が下りた場合は、負担金を納付して国庫帰属できます。
承認の通知から30日以内に負担金を支払わなければ、承認は無効になるため注意が必要です。
また、相続によって取得した土地であれば、相続したのが法律の施行前であっても制度の対象となります。

相続土地国庫帰属のメリットとは?

相続土地国庫帰属のメリットとは?

相続した土地が不要だが売却が難しい場合には、相続土地国庫帰属の利用を検討してみるのも良いでしょう。
ここでは、この制度を利用するメリットについて解説していきます。

不要な土地だけを手放せる

これまでは相続の際に取得したくない土地がある場合には、相続放棄を検討するのが一般的でした。
しかし、相続放棄を選択するとすべての財産を引き継げなくなるため、やむなく不要な土地を相続したという方も多かったのではないでしょうか。
この制度の施行により遺産に不要な土地がある場合には、その土地だけを手放すことができるようになります。

土地の引受先を探す手間が省ける

一般的に不動産を売却する場合は、不動産会社などに仲介を依頼し、土地の売却先を探します。
管理に手間がかかる不動産などは、引き取り先がなかなか見つかりません。
相続土地国庫帰属制度の場合、要件さえ満たせば国が引き取りを拒否できないため、引き取り手を自分で探す必要がなく、手間が省けます。

農地や山林も引取の対象

農地や山林は、手放すのが難しい土地とされています。
農地に関しては、農業従事者か地元の農業委員会が許可した農家以外には購入できないという決まりが農地法で定められています。
しかし、既存の農作業の高齢化や、将来その役割を担ってくれる人の不足から、買い手を見つけることが難しいのが現状です。
山林の場合は、境界や場所がわからないことや災害リスクが高いことなどの理由から引き取り手を探すのが難しくなっています。
一方、相続土地国庫帰属法を調べると、農地や山林を引き取ってはいけないという決まりはなく、宅地と同じように公平に審査されます。
そのため、手放しにくいとされる農地や山林に関しても承認されれば国に返還可能です。

損害賠償責任が限定的

土地を引き渡した後になってその土地の問題が発覚し、元の所有者が責任を問われる事態になることがあり、このことを契約不適合責任と言います。
買主の合意が得られれば、契約不適合責任を負わない売買契約(現状有姿売買)も存在しますが、値段は低く設定されます。
一方、相続土地国家帰属制度では原則として、引き渡し前に国が審査するため土地を引き渡した後で責任を問われることはありません。
しかし、土地の要件を満たしていないことを意図的に隠した場合、損害賠償責任を負わなければいけないので注意が必要です。

相続土地国庫帰属のデメリットとは?

相続土地国庫帰属のデメリットとは?

相続土地国家帰属にはメリットだけでなく、デメリットもあります。
利用を考えている方は、デメリットについて事前に知っておくと計画を立てやすくなり、気を付けるべきこともわかってきます。

利用するためにはお金がかかる

この制度を利用する場合、支払わなければならない費用が2種類あります。
1つは国の審査を受けて認可を受けるための審査手数料で、もう1つは10年分の管理費用として負担金がかかります。
負担金は土地にもよりますが、20万円かかることがほとんどです。
土地を売却した場合、通常だと売却益も受け取れますが、この制度を利用する場合、逆に費用がかかってしまいます。
この点が大きなデメリットと言えます。
また、弁護士などの専門家に手続きを依頼する場合は、報酬を払わなければいけないため、制度を利用する場合は事前に、どれくらい費用がかかるのか計算しておきましょう。

土地の引き渡しまでに時間がかかる

相続土地国庫帰属制度の申請をすると、国からさまざまな調査がおこなわれます。
その内容は、現地調査から書類の調査まで多岐にわたるため、ある程度の時間が必要になります。
さらに、建物の取り壊しや登記などを事前におこなう場合は、余計に時間がかかるため注意が必要です。
すぐにでも売却したいという方は、個人への売却や不動産業者に買取してもらうほうが適しているかもしれません。

審査に手間がかかる

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、国が審査する必要があり手間がかかります。
また、手続きにはさまざまな条件があるため、適用までに時間が必要になる土地もあるでしょう。
たとえば、境界が不明確な場合は境界の調査が必要になり、建物がある場合は、更地にしておくことが条件になるため事前に取り壊して撤去しなければいけません。
行政の検査時に立ち会いが必要になる場合もあります。
さらに、書類を準備する際に専門知識が必要になることもあり、専門家に依頼することで負担を減らせますが、費用がかかってしまいます。
国の調査を正当な理由なく拒絶すると、申請が却下される可能性があるため、注意しましょう。

まとめ

相続土地国家帰属法とは、国が定めた要件を満たせば、相続によって引き継いだ土地の所有権を国に引き取ってもらえる制度です。
適用される条件は厳しく手間や費用がかかるため土地によっては売却のほうが向いている場合もあります。
デメリットも含めてこの制度を利用するべきなのか考えておくと良いでしょう。

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