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住まいを買い替えたり、親名義の住まいを売却したり、不動産売却するタイミングはそれぞれありますが、ライフステージの変化から見た場合に最適なタイミングはあるのでしょうか?
ここでは、出産・子どもの独立・親が亡くなる3つのタイミング別に、不動産を売却するメリットや注意点をご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちらライフステージの変化による不動産売却は出産がベストタイミング?
今の住まいを売却して新しい家に住み替えるには、出産というライフステージの変化が1つ目のきっかけとなるでしょう。
新しい家族が増えるタイミングでは、どのような視点で今後の暮らしを考え、どのようなメリットがあるのかを解説します。
環境を変えるのに最適!子育てに適したエリアへ引っ越せる
出産を機に不動産売却をして新たな住まいへと引っ越す場合、子育てしやすい自治体があるエリアを自由に選ぶことができます。
無料の支援や病児保育のサポートなど、自治体によってさまざまな子育て支援政策があり、自分たちが必要とする支援があるエリアに引っ越せば、望んだサポートを受けられます。
子どもがある程度成長してからでは、子どもの荷物が増えて引っ越し費用がかさんでしまうので、夫婦2人分の荷物しかないこのタイミングは最適です。
教育資金を考慮した長期的な資金計画を考えやすい
出産のタイミングでは、不動産売却を視野に入れた子どもの教育資金の積み立てや、住宅ローンの返済プランを考えやすいと言えるでしょう。
一度に大きなお金が動くので敬遠される方もいらっしゃいますが、住宅ローンを組む際に子どものこれからの教育資金にどれくらいかかるかを同時に考えることができます。
無理なく住宅ローンを支払いつつ、教育資金やいざというときの貯蓄など、今後の資金計画を立てるには出産は最適なタイミングです。
早期の売却を叶えるためにできることとは?
出産がこれから、またはすでに出産したという方も、不動産売却はなるべく早くに完結させたいと思うでしょう。
早期に買主を見つけて売買契約を締結させるためには、値下げ交渉に応じたり相場よりも少しだけ低い価格で売り出したりすると、短期間で売却しやすくなります。
ただし、事前に近隣の売買価格相場を調べて、適正価格を知ったうえで売却価格の最低ラインを決めておくことが大切です。
購入希望者の言うがままに価格を下げれば、損失を出してしまう可能性は十分にあるので、ここまでというラインを決めておくと交渉しやすくなります。
また、今後のライフステージの変化を考慮した資金計画を立てておくと、この不動産売却ではいくらの価格帯で売却したいのか、希望額を明確にすることができるでしょう。
ライフステージの変化による不動産売却は子どもが独立したタイミング?
次におすすめする不動産売却のタイミングは、子どもが独立して家を出たタイミングで、この時期ならば老後の暮らしを快適にする住み替えができます。
手広くなった住まいはリフォームよりも住み替えが良い理由
まだ小さな子どもだと思っていた我が子が成長して、いつの間にか大人になると、自然と子どもが独立する流れができているでしょう。
子どもの自立は夫婦にとっても暮らしを変える良いきっかけとなり、家族で賑やかに暮らした住まいから、夫婦で静かに暮せる住まいへの引っ越しが可能です。
子ども部屋をリフォームしたり趣味の部屋として活用したりすることもできますが、掃除やメンテナンスの手間がかかってしまうので、負担が大きいデメリットがあります。
そのため、利便性を重視したバリアフリーな住まいや、駅から近い利便性を重視したエリアに引っ越せば、老後の暮らしも安心です。
新しい土地で新鮮な刺激に出会えるチャンス
老後というと、住み慣れた土地で穏やかに暮らす姿をイメージされる方は多いですが、何の刺激もない毎日ではつまらないと感じられる方もいらっしゃいます。
そういう方にも子どもが独立したタイミングでの住み替えはおすすめで、新しい土地での生活は何よりも良い刺激となるでしょう。
訪れてみたかった憧れのエリアや、自分たちが暮らしやすいと思えるエリアなど、候補地に制限はありません。
また、セキュリティの強い住まいやバリアフリー設備が充実している住まいなどを選ぶと、いざという時も安心できるでしょう。
不動産売却のためにリフォームするべきか?
子育てが終わり、子どもが独立したタイミングとなると、住まいもある程度の年数が経過している状態で売却活動に入ります。
築年数10年以上の物件は古い印象が強くなることから、一部をリフォームしてから売却するべきか悩まれる方は多いです。
確かにリフォームで綺麗にすれば、外見の印象は良くなり、早期に売買契約を締結できる確率は高くなることが予想されます。
しかし、必ずしもリフォーム費用まで回収できるとは限らないので、大がかりなリフォームや資金がない状態で無理にリフォームするのはやめましょう。
中古物件としての魅力をアピールしたり、DIYを前提として売り出すなど、不動産売却を有利に進める方法は他にもあります。
ライフステージの変化による不動産売却は親が亡くなるタイミング?
最後の不動産売却のタイミングは親が亡くなるタイミングで、この場合は住み替えとは違い、自分たちと親は別々に暮らしているケースが多いでしょう。
親が存命のうちに代理人として売却するケース、親が亡くなってから相続した不動産を売却するケースそれぞれをご紹介するとともに、節税に関する情報も解説します。
名義を持つ親の代理人として不動産売却するケース
親自身も住まいを売却する意思はあるものの、さまざまな手続きを必要とする売却活動を自分でおこなうことができないことから、代理人として手続きされるケースはよくあります。
このケースでは、委任状があれば自分が所有する不動産を売却する流れとほとんど変わらないので、戸惑うことはないでしょう。
注意する点は、親が認知症などで意思表示が困難なケースで、このケースでは家庭裁判所で成年後見人の申し立てをおこなうこととなります。
複数の必要書類をそれぞれ記入して用意し、家庭裁判所にて面接をおこなって後見人が選出されますが、用意する書類の数も多いので弁護士や司法書士を頼ると良いでしょう。
親が亡くなって相続によって売却となるケース
相続によって親名義の不動産を売却する場合は、まずは相続人全員が集まって遺産分割協議をおこない、全員が納得したうえで不動産売却します。
誰か1人の所有でも相続人の代表者という体でも、まずは名義を相続人の誰かに書き換えなければ売却はできません。
相続登記をおこなうには、遺産分割協議書、登記申請書、故人の戸籍・住民票の徐票から、相続人全員の住民票の写しや印鑑証明書などが必要です。
すべての書類を個人が集めるのはとても手間がかかるので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
売却にかかる税金を抑えるには適用できる特例を利用しよう
不動産を相続すると、相続税・登録免許税・印紙税・譲渡所得税という4つの税金が課され、決して安くはない費用がかかります。
この税金のうち節税できるのは譲渡所得税で、相続した不動産を売却した価格から、その不動産の購入費用と売却時にかかった費用を差し引いた金額に課税されます。
親が亡くなることで空き家になる不動産に対しては、被相続人の居住用財産を売ったときの特例で、最大3,000万円まで控除できます。
親と一緒に住んでいた不動産を売却する場合には、マイホームを売ったときの特例により、こちらも最大3,000万円まで控除が可能です。
まとめ
不動産売却は、そのタイミングによって売り出す理由も目的も異なり、このタイミングでなければならないということはありません。
ご自身にとってどのタイミングが最適か、ライフステージがどう変化していくかをよく考えて検討してみることをおすすめします。
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