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不動産相続においての遺留分とは?不動産評価額についても解説

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不動産相続においての遺留分とは?不動産評価額についても解説

不動産相続においての遺留分とは?不動産評価額についても解説

不動産の相続は、いくら遺言にてその分割が記されていても法的には遺留分というものがあり、正当な相続人であれば遺言に関係なく受け取れることになっています。
そのためこれが遺族間での争いの原因となることも珍しくはなく、相続人としては大きな悩みの種であると言えるのです。
ではその遺留分とはなにか、また不動産評価額について争いの対処法も含めご紹介していきましょう。

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不動産を相続するときの遺留分とは

不動産を相続するときの遺留分とは

親が亡くなったとき、その遺言に記されている遺産の分割が不公平な割合となっていたとすれば、相続人の間で争いが起こる恐れがあります。
こういった通常であれば受け取れるはずの遺産が、その遺言により少なくなってしまった場合、多く受け継いだ相続人に対して遺留分を請求できるのです。
この遺留分とは、たとえ遺言で記されていたとしても奪うことができない遺産のことで、一定の範囲の相続人に対して認められる遺産取得割合のことです。
また遺言書に記されていない遺族であっても、民法に定められている法定相続人であれば、最低限の割合ですが遺産を相続する権利があります。
この法定相続人ですが、これは亡くなった方、つまり被相続人の配偶者や血縁関係にある親族といったもので、民法の第887~890条にしっかりと定められています。
具体的にはまず被相続人の配偶者、そしてその子、被相続人の父母や祖父母となり、兄弟姉妹は遺留分に関してはその権利がありません。
また代襲相続というものもあり、これは本来相続するはずの子がすでに亡くなっている場合にその子、つまり被相続人の孫が代わりに遺産を相続できるというものです。
では遺留分の取得割合について見ていきますが、法定相続人であれば必ずしも遺産が分割されるということではなく、その範囲や取得割合には優先順位があります。
この優先順位は相続順位と言い、まず第1順位の法定相続人としては配偶者とその子となり、第2順位が配偶者の両親または祖父母となります。
そして第3順位は通常であれば配偶者と兄弟姉妹となりますが、遺留分に関してはこの兄弟姉妹は外され、もちろんその姪や甥も相続権はありません。
相続順位は、第1順位の方がいればそれ以下の相続人には遺産の分割はなく、上位の相続人がいない場合にのみ下位の相続順位の方に権利が与えられる仕組みとなります。
取得割合についてですが、第1順位である配偶者とその子はそれぞれ4分の1ずつが認められていて、第2順位としての配偶者が3分の1、両親または祖父母が6分の1です。
第1順位、第2順位とも相続人がない場合は第3順位としての配偶者が相続人となり、この場合の遺留分は2分の1でもっとも多くの遺産を受け継げます。

遺留分となる不動産の評価額の決め方について

遺留分となる不動産の評価額の決め方について

遺留分として取得できる不動産を分割する際は、その不動産にどれくらいの価値があるのか、つまり評価額として試算する必要があります。
その評価額を調べる方法としてまずは地価公示価格があり、これは国土交通省から公表されている地価のことで全国にある基準地の地価が記されています。
基準地は全国に2万6,000地点ほどあり、それぞれの地価を全国の約2,500人の不動産鑑定士が評価し、それを基にそれを基に国土交通省土地鑑定委員会が発表するわけです。
次に相続税路線価というものがあり、こちらは相続税や贈与税の課税額を決めるためのもので、国税庁から毎年7月頃に公表されています。
この相続税路線価は公示地価の約80%の額となることが多く、この路線に接する不動産の面積をかけることで評価額が計算できます。
また固定資産税評価額といったものもあり、文字どおり固定資産税を計算するときの方法で、遺留分としては主に建物の評価額を出すときに用いられるものです。
固定資産税評価額は課税明細書が毎年5月頃に送られてきますので、それで確認できるほか、固定資産評価証明書や市区町村役場の固定資産課税台帳でも調べられます。
最後に不動産鑑定評価額があり、これは国家資格である不動産鑑定士による評価額のことで、こちらは依頼する必要があるため費用がかかりますのでご注意ください。
もちろん費用がかかる分、高度な分析により客観的に適正な価値を導き出したものとなり、地価を算出するうえでもっとも信頼性が高く有力な資料と言えます。
これらの不動産評価額のどれかを用いて遺留分を決めていくわけですが、ここで互いの思惑が絡んできてトラブルやもめごととなることがあります。
そのように意見が一致しない場合は遺留分を延々と決めることができないため、相続人同士で話し合い、全員が納得できる不動産評価額を決めるのが望ましいのです。
この不動産評価額ですが、どのタイミングでの地価が適用されるのかと言いますと、遺産分割協議終了後ではなく相続が実際に発生した時点となりますので、ご注意ください。

遺留分の不動産評価額が決まらないときの対処法とは

遺留分の不動産評価額が決まらないときの対処法とは

どの方法を用いて遺産の価値を導き出すのか、相続人それぞれに有利な計算方法があるため、一筋縄でいかないことも珍しくはありません。
遺言書に記されていない遺族が法定相続人だからということで、その遺産を取得できるわけですから、遺言書に記された方にとっては快くないわけです。
そういった私情とは関係なく法的には遺留分が認められている立場の方もいるため、できれば解決に向けて当人同士で話し合うのが理想と言えます。
しかし遺産が絡むと親族の間柄であっても意見が一致するのは難しく、そういった場合はどういった対処法をとれば良いのでしょう。
不動産評価額が決まらない場合の対処法として、1つめとしてはこの問題にまったく利害関係のない第三者に鑑定してもらうというものがあります。
その第三者というのが国家資格を持つ不動産鑑定士のことで、いくつかある不動産評価額のなかでもこの不動産鑑定士による鑑定評価額が裁判でもっとも優先されます。
ただ依頼に関しては報酬が発生し、その額は30万〜40万円となるのが一般的ですので、遺留分の価額と照らし合わせて検討してください。
2つめの対処法としては、家庭裁判所への調停申立てとなり、原則的に対立当事者は同席しないよう配慮されますので、冷静な和解を進めやすいものとなります。
身内同士の争いは後々に遺恨となることも多く、なるべく話合いで解決するのが好ましいのですが、決まらない場合はこういった対処法に頼らざるを得ないのも事実です。
この調停でも和解できない場合はさらに訴訟へと発展することもあり、これは管轄の簡易裁判所か地方裁判所へ申立てをおこなうことで可能となります。
訴訟することで法的な争いが始まることになり、最終的にはその裁判官が決定を下し、その決定には他の相続人がいくら不満があろうが反対しようが従わなければいけません。
3つめには弁護士への相談といった対処法があり、こちらは遺留分侵害額請求として相談することとなり、必要に応じてその弁護士が交渉までおこなってくれます。
弁護士に相談することで裁判を避けられ、相続人全員が納得する結果に落ち着くことも多く、その後の相続手続きまで代行してくれますので対処法のなかではおすすめです。

まとめ

遺産を受け継ぐということは、多かれ少なかれお金が動くということで、そこには身内同士の争いの原因が隠れているわけです。
ここでは遺留分を決めるいくつかの対処法をご紹介しましたが、あくまでも理想は相続人同士の話合いのうえでの、おだやかな解決であることを心に留めておいてください。

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