不動産購入するにあたり、物件価格はもちろんのこと、諸費用や税金など、その他にかかる費用についても十分理解しておく必要があります。
また住宅ローンを組むと「ローン保証料」もかかってきます。
本記事では、不動産を購入するときにかかる費用の種類や税金などについて解説しています。
将来不動産を購入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産購入では、土地や建物以外にもさまざまな費用がかかります。
それは新築物件と中古物件で大きく異なり、中古のほうが高くなるといわれています。
そこでここでは、かかる費用の種類について解説します。
仲介手数料
不動産屋が仲介すると、仲介手数料を支払うことになります。
仲介手数料の上限は取引額によって異なり、宅地建物取引業法によって定められています。
たとえば取引額が200万円以下の場合、取引額の5%以内を仲介手数料とし、200万円超え400万円以下なら4%以内、取引額が400万円を超えると3%以内を支払います。
一般的に仲介手数料は中古物件を購入すると必要になる費用なので、新築物件では省略されます。
ただし物件によって異なるため、なかには新築物件でも仲介手数料が必要になる場合もあります。
登記費用
続いて登記費用です。
新築物件では「所有権保存登記」が、中古物件では「所有権移転登記」が必要になります。
自分で登記をおこなうこともできますが、司法書士や土地家屋調査士に代行してもらったほうが安心です。
ちなみに、自分でおこなうと依頼料はかかりません。
司法書士に依頼した場合は、5万円~10万円前後かかってきます。
手付金
手付金は、不動産購入の際に買主が売主に支払う費用です。
相場は物件価格の5~10%になり、万が一買主の都合でキャンセルをしても一度支払った手付金は返金されません。
ただし売主の都合でキャンセルした場合は、倍額の手付金が返金されることになります。
その他
他にも、火災保険料や水道加入負担金、家具や引っ越しなどの費用も含まれます。
火災保険は火事以外にも洪水や大雪などの災害にも備えることができるので、不動産購入をすると欠かせない保険です。
ほとんどの方は住宅ローンを組んだときに加入しますので、不動産を購入するときは火災保険料についてもきちんと考えておきましょう。
水道加入負担金は、文字どおり水道局に支払うお金になります。
自治体によって負担金額が異なるため、どれくらいの費用が必要になるのかは各自で確認してください。
基本的に販売価格に水道加入負担金が含まれていますが、別途徴収される場合もありますので気を付けましょう。
不動産購入時にかかる費用の中で税金はどれくらいかかる?
次に、不動産購入時にかかる費用の中で、どれくらいの税金がかかるかどうかです。
不動産は、「購入すれば終了」というわけではありません。
事前に知っておくことでスムーズに契約ができるでしょう。
ここでは、どんな税金があるのか種類も含めて解説します。
不動産取得税
不動産購入では、「不動産取得税」「印紙税」「登録免許税」に加え「消費税」も必要になります。
まず不動産取得税は、不動産購入をはじめ増築や改築、土地や家屋を交換、贈与した場合にもかかってきます。
不動産を取得すると無条件でかかる税金のことで、無償で取得した場合でも課税されます。
ただ相続で取得した場合は、不動産取得税は不要です。
計算方法は、「不動産取得税=固定資産税評価額×4%」となります。
計算には固定資産税評価額が必要になるため、課税明細書や固定資産評価証明書を入手するなどして評価額を確認してください。
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧を利用することでも確認できます。
ちなみに、令和6年3月31日までの土地・住宅は軽減税率が3%、住宅以外は4%が適用されます。
印紙税
次に、印紙税です。
金額は契約書に記載されている内容によって異なりますが、令和4年3月31日までは減税されるため次のように適用されます。
10万円超え50万円以下なら200円(通常400円)、100万円超え500万円以下なら1,000円(通常1,000円)、1,000万円超え5,000万円以下なら1万円(通常2万円)です。
5,000万円超え1億円以下なら3万円(通常6万円)、1億円超え5億円以下なら6万円(通常10万円)になります。
登録免許税
登記をおこなっても税金がかかります。
それが「登録免許税」です。
計算方法は所有権に関する登記と抵当権設定に関する登記で異なり、前者の場合は「固定資産税評価額×所定の税率」後者の場合は「債権額×所定の税率」になります。
また登記には「表題登記」「所有権保存登記」「所有移転登記」「抵当権設定登記」の4種類に分けられます。
表題登記は新築完成後の所在番地や構造などを特定する登記、所有権保存登記は新築を建てた際にはじめておこなう所有権登記を意味します。
所有権移転登記は不動産売買の際に、抵当権設定登記は住宅ローンを利用する際に登記されるものです。
ちなみに、登録免許税には新築物件の保存登記や中古物件の移転登記といった軽減措置もありますので確認しておきましょう。
不動産購入時のローン保証料と相場費用について
不動産を購入すると、ローン保証料が必要になる場合があります。
ローン保証料とは、住宅ローンを利用するうえでやむを得ず返済できなくなった際に保証会社が代わりに支払ってくれる費用のことで、保証料は借り入れ条件によって異なります。
ここでは、ローン保証料と相場について解説します。
保証会社は選べる?
結論から申し上げますと、選択権はほぼないと考えておいてください。
というのも、保証会社は住宅ローンによって加入先が決められています。
ローンを契約するということは、金融機関の条件に従う必要があり、自分で選ぶことはできません。
たとえば、みずほ銀行なら「みずほ信用保証」に加入することになり、三井住友銀行なら「SMBC信用保証」です。
また保証会社が立て替えをおこなう制度のことを「機関保証」、保証会社が代位弁済をおこなった後は契約者に支払い請求や担保権を実行することができます。
ローン保証料の支払い方法
ローン保証料の支払い方法は、「一括前払い型」と「金利上乗せ型」の2つに分けられます。
一括前払い型は保証料の外枠方式になり、文字どおり一括で支払うことです。
この方法を利用すると繰り上げ返済の際に一部返金されるというメリットがあります。
金利上乗せ型は内枠方式になります。
先ほどのように繰り上げ返済をしても返金されず、金利は一般的に0.2%前後が設定されます。
ローン保証料の相場
借り入れ額や返済年数、支払い方法などによって異なります。
一般的な相場は0.15%~0.45%が設定されており、たとえば3,000万円の借り入れ額に25年の返済期間、0.2%の保証利率だった場合、保証料は63万円です。
最近は保証料がかからない住宅ローンも増えてきています。
これはネット銀行がおこなっていることが関係していますが、保証会社を利用しない代わりに銀行側が抵当権を設定しており、低金利住宅ローンに対抗するためだといわれています。
一方で審査が厳しい・融資事務手数料が高いなどのデメリットがあるので、保証料なしの住宅ローンを利用する際は注意してください。
まとめ
不動産購入をすると、物件にかかる費用だけでなく仲介手数料や印紙税などの諸費用や税金なども必要になります。
ですから、購入を検討している方はきちんと資金計画を立て、多めに準備しておくようにしましょう。
また住宅ローンを契約する際の「保証料なし」は、デメリットも十分理解しておいてください。
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