離婚するとお子さんが持つ相続権がどのようになるのか、心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現在お住まいの家などの不動産も、親が亡くなった際には相続の対象になります。
再婚や連れ子がいる場合などの相続は複雑になりがちなので、事前に知識を得てトラブルを防ぐと良いでしょう。
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離婚すると、元配偶者との間にできた子どもは不動産を相続できるのか、について解説していきます。
元配偶者のどちらが亡くなっても、子どもには親の財産を相続する権利があり、対象となる財産もさまざまなので、相続の範囲を把握しておくと良いでしょう。
元配偶者との子どもは相続できる
親同士が離婚したとしても、子どもは相続権を持ち続けます。
夫婦は離婚によって他人となり相続権も失いますが、子どもは親と法律上で他人になることはありません。
元配偶者とどれほど疎遠になろうとも、子と親の血縁関係に変わりはないからです。
両親のどちらかが亡くなった場合、遺された子どもには不動産や預貯金、有価証券など、すべての財産において相続する権利があります。
たとえ再婚して新しい配偶者との間に子が生まれていても、元配偶者との間にできた子は親から等しく財産を相続することができるのです。
親権の有無は関係ない
相続権には親権の有無は関係ありません。
たとえば、離婚して元妻が子の親権を持っているとします。
離れて暮らす元夫が亡くなった場合、相続人はふたりの間にできた子どもになります。
不動産を相続する場合にも、対象となる家に住んでいるかどうかなどは関係ありません。
住む場所や親権の有無に関係なく、子には相続権があると覚えておくと良いでしょう。
代襲相続も可能
離婚したあとでも、代襲相続は可能です。
代襲相続とは、世代をまたぐ相続のことで、祖父母などから財産を引き継ぐ場合を言います。
たとえば、離婚後に元夫が亡くなり、その後元夫の親が亡くなったとします。
子から見ると祖父母にあたる方が亡くなっても通常では相続は発生しません。
しかし、父親である元夫が亡くなっていることにより、世代をまたいで孫が祖父母の財産の相続権を持ちます。
このような代襲相続は離婚しても発生することを心に留めておくと良いでしょう。
離婚後の再婚で連れ子がいる場合の不動産相続
再婚相手に連れ子がいる場合には、不動産などを相続する権利はどうなるか知っておくと良いです。
元配偶者との間にできた子との相続割合についても気になるのではないでしょうか。
相続する権利は、連れ子と実子とで違います。
ここからは、再婚後の相続権について解説していきます。
再婚した場合にそれぞれ子が持つ相続権について、把握しておくと良いでしょう。
連れ子には相続権がない
結論から申し上げますと、再婚相手の連れ子には相続権がありません。
たとえば、元配偶者との間に子どもがひとりいる男性が再婚し、再婚相手に連れ子が1人いたとします。
男性が亡くなった場合の相続人は、再婚相手である配偶者と、元配偶者との間にできた子どもの合計2名ということになります。
親同士が結婚していても、血縁関係のない連れ子は相続人には含まれません。
ただし、配偶者である連れ子の母親が亡くなった場合には、連れ子が相続権を持ちます。
養子には相続権がある
血縁関係のない連れ子であっても、ながく一緒に住んでいる場合などでは、実の子と変わらない存在にもなり得るでしょう。
再婚相手の連れ子にも相続権を与えたいと考える方もいらっしゃいます。
再婚した配偶者の連れ子が相続権を持つ方法は、養子縁組することです。
養子にすると、相続も実の子と同様に取り扱われるようになります。
財産を連れ子にも遺したいとお考えの場合には、養子にして相続権を与えることも検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、養子縁組の手続きには時間がかかることがあります。
相続するには、早めに手続きに取りかかると良いでしょう。
再婚相手の養子になっても実親の相続権は消えない
養子縁組して再婚相手の財産を相続する権利を持った場合でも、実親の相続権はなくなりません。
ただし、離婚によって養子縁組を解消した場合には、相続する権利も消滅します。
養子縁組を解消する際には、親と子両者の合意のもとで離縁届を提出する必要があります。
離婚後の子どもが不動産などを相続する際のトラブル回避方法
離婚してから発生する相続では、誰もができるだけトラブルを避けたいと考えるでしょう。
離婚後に再婚したり、新たに子どもをもうけたりしている場合には相続トラブルが発生する可能性があります。
事前に財産を把握して、相続の方法を指定するなどの手をうっておけば揉めずにすむかもしれません。
贈与などであらかじめ財産を移しておく方法などもあります。
ここからは相続トラブルの回避に有効な方法をいくつか解説していきますので参考にしてください。
公正証書遺言を作成する
遺言によって財産相続の方法を指定することができます。
たとえば、家や土地などは現在の配偶者とその間に生まれた子どもに相続させて、残った預貯金などの現金は元配偶者との間にできた子どもに与えたい、といった希望がある場合です。
誰にどのくらいの財産を相続させたいかなどを指定した遺言書を作成しましょう。
遺言書がない場合には、法律で決められた相続人がそれぞれの関係性に応じた割合で相続することになります。
また、遺言書を作成していても、法的な効力が認められないメモ書きのようなものでは遺言書として扱われない可能性があるため注意が必要です。
有効な遺言書としては、公正証書遺言があります。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことで、無効になることもほとんどありません。
相続人から偽物だと疑われたり、争いやトラブルになったりするリスクが低いです。
遺言の内容を決めたら、お近くの公証役場に申し込みをすると良いでしょう。
生前贈与する
相続が発生する前に、生前贈与によって財産を分け与える方法もあります。
たとえば、現在の配偶者により多くの財産を残したいと考える場合には、生前にある程度を贈与しておくと、他の相続人が相続する財産を減らせます。
贈与を急いでいない場合には、年間110万円以内で贈与する方法がおすすめです。
1年間の合計が範囲内の額であれば、贈与税がかかりません。
毎年少しずつ贈与していくと、税金を払うことなく財産を減らせます。
ただし、110万円をこえると課税対象となり贈与税がかかってしまいますので注意するようにしてください。
不動産を売却しておく
財産の中に不動産がある場合には、相続が発生する前に売却をおすすめします。
家や土地を何人かで相続した場合、現金のように分割することが不可能なため、トラブルに発展する可能性も少なくはありません。
たとえ問題なく相続がおこなわれたとしても、誰も住む予定がない家の場合にはさまざまなリスクがあります。
空き家の放置は「特定空家」に指定されるリスクもあり、近隣住民への配慮が欠かせません。
定期的な掃除、庭木や雑草の手入れなどをおこなう必要があります。
所有者は家を維持するための管理に、手間も時間もかかると言えるでしょう。
賃貸物件として貸し出す場合でも、ある程度の修繕やリフォームが必要になり、費用負担が発生します。
不動産相続に不安がある場合には、売却による現金化も視野に入れて検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
両親の離婚によって子どもの相続権が消えることはありません。
しかし、後々の再婚や養子縁組で相続が複雑になり、協議でまとまらない場合は訴訟にまで発展することもあります。
不動産の相続では、トラブルを回避する方法として、遺言の作成や売却をおすすめします。
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